自宅から極力動かなくても。
何でもそろう品揃えにする為に、必須な商品。
それがお酒です。
食品、介護用品、たばこの他に、
酒が商品として加わったことになります。
ただし、通信販売は許可されていません。
いわゆる酒類の通信販売とは、
インターネットやメディア媒体を使って、
2都道府県以上の広範囲にわたって販売を行う
販売形態のことを言います。
当社の場合は、伊豆市のみに限定していることと、
小売店が発行するチラシ販売&宅配と同じモデルなので、
この通信販売の枠組みには入らず、
合法的な販売形態なのだそうです。
酒類の販売業免許申請の為に、
何度も三島税務署へ通いました。
お酒は、国税です。
よって税務署の管轄なんですね。
昨日、認可を受ける際。
税務署長殿より直々に拝領いたしました。
小学校の時に
表彰状をもらうときのような雰囲気。
…緊張しました(笑)
そういえば、署長室もなにやら校長室の雰囲気に近かったです。
ちなみに昨日初めて知った知識。
酒税は国税ですが、
販売している酒類販売業者には、
特に酒税の申告義務があるわけじゃありません。
酒税というのは、蔵元でお酒を製造し出荷する際に、
課税される税金なのだそうです。
酒類販売業者は、他の商品と同様、
消費税等の通常課税処理をすればOKなのだとか…。
おいらにとっては、ちょっと目からうろこの話でした。









